不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)

令和5年3月10日に閣議決定された、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」は令和5年6月7日に可決・成立し、6月14日に法律第51号として公布されました。

施行期日は、一部の規定を除き、令和5年7月3日とする政令が、令和5年6月27日に閣議決定されました。

(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化

①登録可能な商標の拡充 - コンセント制度の導入、氏名を含む商標の登録(施行期日:令和6年4月1日)

②意匠登録手続の要件緩和 - 新規性例外の適用申請は、最初に新規性を喪失した日の証明書を提出すれば、2回目以降の提出は不要(施行期日:令和6年1月1日) 

③デジタル空間における模倣行為の防止 - 商品形態の模倣行為は、デジタル上も不正競争行為の対象

④営業秘密・限定提供データの保護の強化 - ビッグデータの保護

(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備

①送達制度の見直し - インターネットを通じた送達制度

②書面手続のデジタル化のための見直し - 書面手続のデジタル化、マドプロ登録料の一括納付(施行期日:令和6年1月1日)

③手数料減免制度の見直し (施行期日:令和6年4月1日)

(3)国際的な事業展開に関する制度整備

①外国公務員贈賄に関する罰則の強化・拡充

②国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化 - 国外における日本企業の営業秘密の侵害は、日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不競法を適用する。