「暗号資産」「仮想通貨」に関連する役務を指定する商標登録出願の取扱いについて
改正資金決済法の施行(令和2年5月1日付け)に伴い、第36類の指定役務中に改正資金決済法に定められた「暗号資産」に関する役務については「暗号資産」の表示が適用され、旧称「仮想通貨」は令和3年1月1日以降の商標登録出願より採択できなくなります。
改正資金決済法の施行(令和2年5月1日付け)に伴い、第36類の指定役務中に改正資金決済法に定められた「暗号資産」に関する役務については「暗号資産」の表示が適用され、旧称「仮想通貨」は令和3年1月1日以降の商標登録出願より採択できなくなります。