商標審査便覧の改訂

1.優先権主張の効果に関する審査運用の見直し

(1)優先権主張の効果に関する審査について判断を行うのは、優先日と日本出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先願等があった場合のみに限定する。
(2)氏名又は名称が一致していれば、優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、優先権証明書に示された出願人と同一人であると判断する。

2.指定商品(役務)の審査運用の見直し

(1)指定商品又は指定役務について、材質や用途等の記載がない場合であっても、区分を考慮すれば材質や用途等が特定できるときは、第6条第1項及び第2項の要件を具備すると判断する。
(2)上記(1)により、第6条第1項及び第2項の要件を具備する場合に、当該指定商品又は指定役務を他の区分の指定商品又は指定役務に補正又は分割することは、要旨変更又は原出願には含まれていない商品を分割したケースに当たることから、認められないものとする。