特許法改正
令和3年3月2日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は令和3年5月14日に可決・成立し、5月21日に法律第42号として公布されました。
- 口頭審理等のウェブ会議システム化
- 特許料等支払いの印紙予納の廃止
- 意匠・商標の国際出願の登録査定等通知の電子送付化
- 外国にある者が、郵送等により、商品等を国内に持ち込む行為を商標法及び意匠法における「輸入」行為に含むものとする(令和4年10月1日施行)。なお、海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた模倣品を関税法の「輸入してはならない貨物」に規定する関税法改正も令和4年10月1日に施行される。
一部は、令和3年10月1日、令和4年4月1日に施行されます。
改正法附則第1条第5号関係(令和5年4月1日施行)
・手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件を「故意によるものではないこと」に緩和すること、その回復手数料
・マドリッド議定書に基づく国際商標登録出願の個別手数料について、二段階納付を廃止し一括納付を可能にすること