マドリッド協定規則の改正 2022年11月1日施行

規則第30規則(1)(b) の改正により、名義人は国際登録の更新を従来の満了日の 3箇月前より早い、6箇月前に行うことが可能になります。

WIPO 国際事務局は名義人が必要な手数料を支払ったことを確認次第、当該更新を登録する満了日まで待たずに、国際登録の更新を登録し、当該更新証明書を発行し、指定締約国に通報します。

更新が登録された日から存続期間の満了日までの間に事後指定の記録を請求する名義人は、追加で更新を請求し、新たに事後指定された締約国へ当該更新手数料を支払わなければなりません。規則第24規則(3)(c)(ii)に従って、名義人は引き続き、新たに事後指定された締約国の更新手数料の支払いを避けるために、国際登録の新しい存続期間の開始時に事後指定が有効になるように請求することを選択できます。