期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和

2023年4月1日施行の特許法等の一部を改正する法律により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要となります。

対象手続には、

・パリ条約の例による優先権主張(意匠法)

・意匠登録料及び割増登録料の追納(意匠法)

・商標権の更新登録の申請

・後期分割登録料及び割増登録料の追納 等が

含まれます。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html