不服2024-4140 ロゴ商標の類否において、図案化の程度が顕著であるから、非類似と判断された事例

当審の判断:「本願上段部分は、本願下段部分を構成する各単語の頭文字をモチーフとして表現したものと看取される可能性はあるものの、図案化の程度が顕著であり、色彩の統一性もなく、直ちに特定の文字として判読し難いことから、幾何図形を表したものとみるのが相当であり、これよりは特定の称呼及び観念が生じるとはいえない。」